産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)について

許可が必要な場合

他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬(保管、処分はできません。)を行う場合、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の産業廃棄物処理業の許可を受けなければなりません。


許可を受けないで、処理業を行った者や、許可内容以外の処理を行った処理業者は、処罰の対象となります。

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業は、次のように分類されております。

産業廃棄物
積替え・保管を含まない
積替え・保管を含む
特別管理産業廃棄物 積替え・保管を含まない
 積替え・保管を含む