許可の要件
講習会の受講
申請の際には認定講習会の修了証の写しを添付します。
講習会はすぐに定員に達してしまうので、できるだけ早く予約されることをおすすめします。
<講習会申込先>
法人の場合は、原則役員の方が受講していただきます。
個人の場合はその個人事業主が原則受講していただきます。
講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会があります。
また、産業廃棄物収集運搬業とは特別管理産業廃棄物収集運搬業分かれています。
新規で収集運搬業の許可申請をしようと考えている方は、新規の収集・運搬課程を受講する必要があります。
修了証の有効期限は、次のとおりです。
新規許可講習会の修了証 : 修了証発行の日から5年間
更新許可講習会の修了証 : 修了証発行の日から2年間
財政能力を満たしていること
事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎が必要です。
原則は債務超過でないことですが、債務超過の場合、別途書類が必要になります。
欠格事項に該当しないこと
法人の役員、株主、支店長・営業所長などの使用人などが欠格事項に該当しないことが必要です。(廃棄物処理法の第14条第5項)